外国人を雇用する方法
外国人雇用はグローバルな視野が広がるのはもちろん、海外進出を検討する上でもメリットが大きいと言われています。
しかし、採用までにはさまざまな手順を踏まなければなりません。
正しく雇用を行うためにも、一般的な流れを確認しておきましょう。
外国人雇用のステップ
外国人の就労希望者を募集する
まず、日本企業での就労を希望する外国人の募集です。
これには主に「SNSや自社ホームページを活用する」「外国人対象の求人媒体や派遣会社に相談する」「語学学校や大学など、留学生の就職サポートを行っている機関を頼る」「ハローワークを活用する」といった4つの方法があります。
たくさんの希望者に見てもらいたい場合はネットを利用するのも有効ですが、既に適した人材の条件をある程度絞っているのであれば、外国人を対象とした派遣会社や求人媒体の方が向いているケースもあるでしょう。
また、ハローワークでは外国人雇用についての悩みも相談が可能なので、不安がある方は一度足を運んでみてはいかがでしょうか。
書類審査や試験、面接にて選考を行う
次に、日本人を採用する時と同様、書類審査や試験、面接などで採用するかどうかを決めます。
基本的な内容は一般的なものと変わりませんが、日本語能力試験や筆記試験などでどの程度コミュニケーションが取れるのか、ビジネススキルの有無などについて確認しておくのが望ましいと言えるでしょう。
さらに重要なのが「在留資格を取得済みか尋ねておく」こと。更新期日までしっかり見ておき、自社で就労可能かを判断します。
もし期日が過ぎていたり採用直後に期日が来てしまったりするようだと、日本での就労は原則認められません。
就労ビザを申請
次に、もし「在留資格を取得していない」旨を聞いたもののぜひ採用したい人材である、という場合には、就労ビザの申請を行う必要があります。
これは先に地方出入国在留管理官署の窓口へ、記入済みの「在留資格認定証明書交付申請書」および「雇用契約書」や「身元を保証する書類」などを提出し、「在留資格認定証明書」が交付された後にビザの申請、という流れになるのが一般的です。
ビザの申請方法は、現地の日本大使館で本人が手続きする、代理人が委任状を持って日本大使館または総領事館で申請する、日本大使館または総領事館が承認した代理申請機関で申請する、の3通りがあります。
雇用契約の締結
雇用契約を締結するのは日本人を採用する場合も同じですが、外国人雇用の際には認識の齟齬を防ぐため、「外国語版の契約書」を用意した方が良いと言われています。
さらに在留資格があると言われた場合でも、念のため「外国人在留カード」が本物かを確かめ、コピーを取っておきましょう。
在留期限は更新が必要となるので、いつ期限が切れるかを確認した上で、期限が迫ってきたら外国人本人に更新を促せるよう準備します。
また留学生を雇用するのであれば、1週間の就労時間に制限が設けられているので、勤務時間の超過を予防するための管理も大切です。
ハローワークへ外国人雇用状況届出書の提出
外国人の雇用が始まった際、事業主に求められるのが「外国人雇用状況届出書」の提出です。
これは、雇用する外国人が被保険者にならない場合に「外国人雇用状況届出書 第3号様式」を記入して窓口を訪ねます。
しかし、外国人が雇用保険に加入する場合は「被保険者資格の取得届」を提出した上で、保険加入の手続きを行わなければなりません。
届出書には基本的に在留資格や在留期間、国籍などを記載することになるので、採用する予定の外国人にこまめに確認しておきましょう。
届け出が正しくなされていないと罰金が課される恐れもあるため、慎重に行う必要があります。